研究会案内
定款
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 当法人は、一般社団法人未承認薬研究会と称する。
- 第2条(目的)
- 当法人は、広く一般市民、特に癌患者、癌治療等に関わる医師、医療従事者、医療機関に対して、医薬品、医学等に関する情報の共有と提供に関する事業等を行い、医薬品、医学等に関する研究の促進を図り、医療の発展と国民の健康の増進を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 医薬品、医学等についての調査、研究、情報の収集及び提供に関する事業
- 各種研究会、講演会、セミナー等の企画、立案、運営及び実施に関する事業
- 医師、医療従事者、医療機関等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業
- 癌患者並びにその家族等に対する相談、支援及び援助に関する事業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
- 第3条(主たる事務所の所在地)
- 当法人は、東京都世田谷区に主たる事務所を置く。
- 第4条(公告方法)
- 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 会員
- 第5条(入会及び会員区分)
- 当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、医療・福祉に関する活動、教育、研究に
関心があり入会した個人又は団体 - (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
- 2 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事に申し込み、その承認を受けなければならない。
- 第6条(入会金及び会費)
- 会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2 入会金及び会費の額は総会において定める。
- 3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
- 第7条(会員資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき
- 除名されたとき
- 第8条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる数をもって行なわれる決議に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき
- 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 社員総会
- 第9条(社員総会の権限)
- 社員総会は、法令の定める事項のほか、入会金及び会費の額について決議する。
- 第10条(定時社員総会の招集時期)
- 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
- 第11条(社員総会の招集権者)
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
- 第12条(社員総会の議長)
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- 2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
- 第13条(議決権の数)
- 社員は、各1個の議決権を有する。
- 第14条(社員総会の決議)
- 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる
- 3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
- 第15条(社員総会の決議の省略)
- 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 第16条(社員総会への報告の省略)
- 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第4章 理事及び理事会
- 第17条(理事の員数)
- 当法人の理事は、3名以上とする。
- 第18 条(理事の制限)
- 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 当該理事の配偶者
- 当該理事の三親等以内の親族
- 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該理事の使用人
- 前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
- 前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
- 第19条(理事の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
- 2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 第20条(理事会の設置)
- 当法人は、理事会を置く。
- 第21条(代表理事及び業務執行理事)
- 理事会は、理事の中から代表理事1名を選定する。
- 2 理事会は、必要に応じ理事の中から当法人の業務を執行する理事として常務理事及び専務理事若干名を選定することができる。
- 第22条(理事会の召集権者)
- 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
- 第23条(理事会の議長)
- 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- 2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
- 第24条(理事会の議事の省略)
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 第25条(理事の報酬及び退職慰労金)
- 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第5章 監事
- 第26条(監事の設置)
- 当法人は、監事を置く。
- 第27条(監事の任期)
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 第28条(監事の報酬及び退職慰労金)
- 監事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第6章 基金
- 第29条(基金を引き受ける者の募集)
- 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 第30条(基金の拠出者の権利)
- 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
- 第31条(基金の返還の手続)
- 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第7章 計算
- 第32条(事業年度)
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
- 第33条(剰余金の分配の禁止)
- 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
- 第34条(残余財産の帰属)
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 事務局
- 第35条(設置等)
- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長及び重要な職員は、理事会が選任する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。
第9章 附則
- 第36条(最初の事業年度)
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
- 第37条(設立時役員)
- 当法人の設立時理事、設立時代表理事、及び設立時監事は、次のとおりである。
- 設立時理事 菊池 義公
- 設立時理事 福澤 雅彦
- 設立時理事 池田 悠至
- 設立時理事 磯西 成治
- 設立時理事 岡本 愛光
- 設立時理事 織田 克利
- 設立時理事 尾松 公平
- 設立時理事 加藤 一喜
- 設立時理事 加藤 聖子
- 設立時理事 佐藤 一彦
- 設立時理事 須賀 新
- 設立時理事 杉原 一廣
- 設立時理事 進 信幸
- 設立時理事 関 博之
- 設立時理事 竹島 信宏
- 設立時理事 田中 京子
- 設立時理事 谷口 真紀子
- 設立時理事 玉田 裕
- 設立時理事 寺尾 泰久
- 設立時理事 中山 健太郎
- 設立時理事 野木 才美
- 設立時理事 福地 剛
- 設立時理事 馬淵 誠志
- 設立時理事 宮本 新吾
- 設立時理事 山本 樹生
- 設立時代表理事 菊池 義公
- 設立時監事 工藤 一弥
- 設立時監事 高野 政志
- 第38条(設立時社員)
- 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
- 埼玉県所沢市大字松郷219番地の8
設立時社員 菊池 義公
東京都世田谷区成城5丁目3番10号
設立時社員 福澤 雅彦
- 第39条(法令の準拠)
- この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人未承認薬研究会の設立のため、設立時社員菊池義公、同福澤雅彦の定款作成代理人である行政書士林洋志は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
平成26年 4月30日
設立時社員 菊池 義公
設立時社員 福澤 雅彦
定款作成代理人 行政書士 林 洋志